塙町議会 2022-12-09 12月09日-02号
それと、高齢期における多様な職業生活の設計の支援ということで、60歳になって辞めなければ週5日の勤務で、いわゆる今の給与より7割減で働かなければならないんですけれども、中には少し、例えば農業もやってみたいというような方もいらっしゃると思います。
それと、高齢期における多様な職業生活の設計の支援ということで、60歳になって辞めなければ週5日の勤務で、いわゆる今の給与より7割減で働かなければならないんですけれども、中には少し、例えば農業もやってみたいというような方もいらっしゃると思います。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が平成28年4月に施行されましたが、こうしたことを踏まえるまでもなく、人材こそが最も重要な経営資源であるという理念の下に、性別にかかわらず、全ての職員が意欲と能力を十分発揮して、生き生きと活躍できる組織の実現を目指し、女性の人材育成・登用も進めております。本村の課長職相当職並びに課長補佐以上の管理職、共に女性の登用率は50%となっております。
さらに、2020年6月1日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等が一部改正され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務とされたことを踏まえて、同要綱を改正するとともに、精神的な攻撃や過大な要求など、パワーハラスメントになり得る6類型等について、改めて職員への周知を図ったところであります。
その動きに呼応して国でも、1975年に婦人問題企画推進本部設置から始まり、翌年の民法一部改正、1980年の女子差別撤廃条約への署名、そして1985年に批准、同じく1985年の男女雇用機会均等法の成立から1991年の育児休業法成立など、その後も主なものとして、2015年のいわゆる女性活躍推進法ですけれども、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律など、様々な法律や施策、プラン、計画をつくり取り組んできました
1点目の女性活躍社会実現のための取組状況でありますが、国では女性の職業生活における活躍を迅速に推進し、豊かで活力のある社会を実現することを目的に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律を平成27年に施行しました。
さらには、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法の施行と仕事と生活の調和の視点からも、働き方の見直しが本市を牽引していく上でも求められていると考えます。そして、高度な技能や深い知識に涵養された知見は、市民生活を豊かにするための事業の遂行上も重要な要素となります。
今後におきましても、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)を踏まえ、各種研修を通してさらなるキャリアデザイン意識の向上を図り、管理職としての意識醸成に努めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○田川正治副議長 箭内好彦議員。 〔2番 箭内好彦議員 登台〕 ◆箭内好彦議員 再質問します。 私、議員になりまして5年目となります。
具体的には第4章、各種子育て施策の展開の中で、子供の学習生活支援事業などによる教育の支援、自立相談支援事業などによる生活の安定に資するための支援、ひとり親家庭自立支援事業などによる保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援、就学援助制度などによる経済的支援、子ども未来基金事業などによる切れ目のない支援及び地域との連携強化を位置づけ、総合的に子供の貧困対策を推進してまいります。
②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が、本年6月5日に公布とともに、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法等の改正により、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシャルハラスメント等の防止対策の強化等の措置が講ぜられました。郡山市職員のハラスメントの防止等に関する要綱は、平成15年4月1日から施行されています。
女性活躍推進法、正式名称は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律については2016年に施行され、さらなる拡充を求めて2019年5月29日に改正されました。より女性が活躍しやすい環境づくりに向けて一歩前進ということでありますが、今後社会がどのように変わるのかは、人々の理解や行動にかかってまいります。 そこで、改正の内容を踏まえ、どう対処していこうとしているのか伺うものでございます。
そこで、伺いますが、本市においても平成28年7月、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、福島市職員総活躍アクションプランを策定し、男女を問わず活躍できる職場づくりとワークライフバランスの実現に向けて取り組んできているところですが、その効果と実績を伺います。
このうち、1966年に公布された雇用対策法からの改正・改称後も、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条に、地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならないとされております。
その内容につきましては、概要ではありますけれども、外国人に対する支援に関する規定の整備ということで、外国人に対する日常生活上、職業生活上、または社会生活上の支援を実施することを求めるということになっておりまして、これについては、受け入れをする企業、機関の責務においてきちんとマナーづけ、生活習慣等をきちんとご指導いただくというふうになっております。
受入機関に対し支援計画を作成し、支援計画に基づいて、「特定技能1号、外国人に対する日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を実施することを求める」とあります。職業生活ばかりでなく、日常生活や社会生活の支援の実施を求めているわけであります。 本市で働く外国人労働者は、その国ごとにSNSコミュニティで、日本中の同じ国出身の何十万人のみならず世界中とつながっております。
次に、女性の活躍推進についてでありますが、国におきましては昨年4月の働き方改革関連法案の閣議決定から働き方改革を総合的に推進し、女性の活躍推進を含む働く方々の視点に立った改革を進めており、また2015年9月には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が公布されているところであります。
平成29年4月に施行された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律では、事業主の責務として、女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供や仕事と家庭の両立に資する雇用環境の整備など、女性活躍推進に関する取り組みを実施するよう求めております。また、県においては、県次世代育成支援企業認証を取得している企業に対し、女性の人材育成や労働環境整備に係る費用の一部助成を行っているところであります。
このような中、国におきましては、平成27年8月に、いわゆる女性活躍推進法を制定し、職業生活における女性の活躍を推進しているところであり、複雑・多様化する社会経済情勢に適切に対応し、活力ある社会を維持していくためには、女性が子育てを行いながら管理監督職として活躍できる環境整備を図るとともに、男性が育児等の家庭における責任を果たせるよう、男性職員を含めた働き方改革の推進が求められているところであります。
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者がその能力に適合する職業に就くことなどを通じて、その職業生活において自立することを促進することにより、障がい者の職業の安定を図ることを目的として、積極的に雇用をしていきたいと考えております。 ◆5番(横田洋子) 今回の水増し問題の根底には、障がい者を雇っても生産性が低いという経済性や効率性のみを追求する社会構造や意識があると言わざるを得ません。
◎男女共同参画センター主任 昨年度につきましては、職業生活における女性の活躍というテーマに絞らせていただいて開催しましたので、市への提言というよりは、それぞれの職場に対する提案内容でございます。 ◆小野京子 委員 もう一つ、2番の啓発事業費の中で2点、男女共同参画トップセミナーと、あとさんかくBookという発行なのですけれども、内訳を教えてもらえますか、金額。
つまり、職業生活と家庭生活との両立を実現するための環境整備が円滑に、かつ継続的に実施されることが大事であります。 そして、その両立に関し、本人の意思が尊重されることももちろん大事であります。つまり、女性の就労面の改善がさらに進められなければならないと思います。 この白河市においても、急速な少子高齢化や人口減少の進展に伴う労働力不足が本格化してきています。